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注目企業インタビュー

賃貸物件の解約と残置物処理代行に特化<br />
独自事業で高齢者の一人暮らしを支える<br />

不動産

賃貸物件の解約と残置物処理代行に特化
独自事業で高齢者の一人暮らしを支える

ライフサポートジャパン 株式会社
代表取締役 玉櫛 鉄平

PROFILE

神戸市出身。前職は家賃保証会社に勤務。一人暮らしの高齢者が亡くなった際のサポートができないことに悩み、「住居の解約事務手続き代行」「残置物関係委託契約」のサービスを構築し、ライフサポートジャパン(株)を創業。地域のマルシェで規格外の野菜を提供するなど、コミュニティの再生にも取り組んでいる。

COMPANY DATA

ライフサポートジャパン 株式会社

住所
〒338-0001
埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-2
Mio新都心
TEL 048-859-6894
URL
https://lsjapan.com/

不動産の賃貸借契約書には、「本人か相続人以外は契約を解除できない」という盲点があり、高齢者の入居を難しくしている。この問題を解決するサービスを手がけるのがライフサポートジャパン(株)だ。玉櫛社長の事業に懸ける思いに、タレントの矢部美穂さんが迫った。


賃貸物件の解約を代行するサービス

矢部 ライフサポートジャパン(株)さんは、「住居の解約事務手続き代行」「残置物関係委託契約」を専門に手がけていらっしゃるそうですね。耳慣れないサービスですが、具体的にどのような内容なのかさっそくお聞かせください。

玉櫛 まず、背景として日本社会の高齢化が進むにつれ、高齢者の方がマンションやアパートなどの賃貸物件を借りることができないという問題が広まっています。不動産会社としては、孤独死による事故物件化のリスクを避けたいというのが理由なのですが、実は不動産の賃貸借契約書や民法にそもそも大きな問題があるんです。契約書や民法では原則「物件の解約は契約者本人か相続人しかできない」と定められています。しかし契約者が亡くなった場合は当然、本人は解約できません。身寄りがなく相続人もいない方が亡くなると、誰も賃貸契約を解約することができなくなってしまうんです。

矢部 そうなると、お部屋の中の荷物も処分できなくなる、と。

玉櫛 ええ。親族などの相続人以外は、たとえ親しい友人でも本人に代わって賃貸契約を解約したり、残置物と呼ばれる荷物を整理や処分したりすることができません。そこで当社はあらかじめ不動産を借りるご本人と契約を結び、万が一、お亡くなりになった場合は当社が賃貸契約の解約と、残置物の処分を代行するというサービスをご提供しているんです。

矢部 なるほど。それはご本人だけでなくオーナーさん、不動産会社さんにとってもありがたいサービスですね。

玉櫛 もともと私は家賃保証会社に勤務していました。そのときに90歳で身寄りのない女性がお亡くなりになったのですが、残念ながら、家賃保証会社では契約の解除やお荷物の整理について何もお手伝いすることができませんでした。そこで私は、弁護士や司法書士など法律のプロに相談しつつ、5年をかけて新たなサービスを編み出し、2023年9月に当社を立ち上げた次第です。

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